太陽光発電で課税される税金とは?節税対策も合わせて徹底解説!
再生可能エネルギーの代表格として幅広く知られている、太陽光発電。
一般住宅の方はもちろん、産業用として導入を検討している企業も多いでしょう。
太陽光発電の特徴は余剰電力を売電できるところにありますが、太陽光発電によって利益を得た場合の税金はどうなるのでしょうか。
本記事では、太陽光発電による売電や導入によって発生する税金についてまとめました。
太陽光発電には、どんな税金が課税されるのか見ていきましょう。
太陽光発電に税金は課税されるのか?
結論から、太陽光発電に税金は課税されます。
ただし、太陽光発電を導入しただけで税金が課される場合とそうでない場合、さらにまったく課税されない場合などシチュエーションによってその課税対象が変わるため注意が必要です。
例えば、売電による所得税や太陽光発電設備導入における固定資産税、住宅用、産業用といったかたちで、太陽光発電で発生する税金にも種類があります。
太陽光発電をどのようなかたちで利用し、どういった運用をしていくのか、それらをしっかりと理解した上で税金について考えるべきでしょう。
太陽光発電で課税される税金の種類
太陽光発電で課税される税金の主な種類について下記の内容にまとめました。
- 所得税
- 固定資産税
- 消費税
それぞれ解説します。
所得税
所得税とは、所得した金額(収入)に応じて課税される税金です。
例えば、個人が得た給与に課せられる所得税もあれば、不動産から得られる不動産所得など、種類によって課税される税額に違いが発生します。
本記事の主題である太陽光発電における所得税ですが、余剰電力を電力会社に売電した際に得られる収入に課税される税金を指します。
また、太陽光発電における所得税は下記の3つに分類されているため確認しておきましょう。
- 雑所得
- 事業所得
- 不動産所得
一般住宅に設置されている太陽光発電における売電で得た利益に課税される税金は、「雑所得」と呼ばれます。
例えば、給与所得者の自宅で売電した所得が経費などを差し引いて20万円以上あった場合、その利益を確定申告にて申告しなければなりません。
一方、20万円以下であれば申告義務はありません。(個人事業主など、ほかの理由で確定申告が必要な場合は20万円以下でも申告が必要)
一方、産業用など全量売電による売電の場合は事業所得、賃貸マンションなどに設置した太陽光発電設備における売電収入は不動産所得になるなど、どのような目的で太陽光発電設備を導入したかで所得税の額なども変わってきます。
固定資産税
固定資産税とは、土地や家屋をはじめ、事業用に使用する償却資産と呼ばれるものなどに課税される税金です。
これら資産を所有している人や事業者が、その資産価格に基に算定された税金を支払います。
一般住宅であっても屋根と一体型になっていたり新築家屋の何かと一体化していた場合、太陽光発電設備は資産とみなされ固定資産税が課税される傾向です。
一方、取り外しが可能な太陽光発電設備の場合、固定資産税の対象にならない場合があったり、地方自治体によっては10kW未満の住宅用太陽光発電であれば資産と見なさない場合もあるなど、太陽光発電を設置すれば必ず固定資産税が発生するとは限りません。
一方、産業用の太陽光発電設備のように10kWを超える場合は課税対象になるため、上記のケースは認められないようです。
消費税
太陽光発電における税金は、基本的には上記の2種類と考えることができます。
一方、産業用の太陽光発電においては消費税についても考えておく必要があるでしょう。
産業用として余剰電力を売電する場合、消費税を電力会社に請求します。
一般住宅における太陽光発電の場合はほとんど消費税は関係ありませんが、産業用の場合においては消費税も関連してくるため注意しておきましょう。
太陽光発電の税金は節税できるのか?
太陽光発電で課税される税金を節税することはできるのでしょうか。
例えば、一般的な企業勤めの方で普段確定申告をしていない方の場合、仮に売電によって年間25万円の収入があった場合、その金額を差し引きなしで申告しないとならないと考えるかもしれません。
さらに、太陽光発電における売電だけではなく、給与以外の所得が多い方や個人事業主など確定申告が必要になる方の場合、10万円の利益であっても申告する必要があるため節税したいと考えるでしょう。
結論から、太陽光発電の税金は節税することができます。
下記に太陽光発電による利益で必要経費として計上できるものをまとめました。
- ローンなどの利子
- 電気料金
- 減価償却
- 保険料やメンテナンス費用
それぞれ解説します。
ローンなどの利子
太陽光発電設備の導入費用は決して安価なものでありません。
そのため、ローンを組んだ上で設置している方も多いでしょう。
じつは、太陽光発電設備導入時に利用したローンは、経費として計上することが可能です。
具体的にはローンの返済金のうち、その利息分を経費として利用することになります。
ただし住宅購入におけるローンに組み込まれている場合、太陽光発電設備のみのローン額から利子を算出することになるため注意しましょう。
ちなみに、事業者であれば太陽光発電設備を設置した土地を購入せずに借りることで、賃貸料となる「地代家賃」を経費として計上することも可能です。
電気料金
太陽光発電は、太陽光を電力として再利用できるシステムですが、その電力を売電するためにはパワーコンディショナーが必須となります。
太陽光発電によって得た電力を売電するために電気代が必ず発生しますが、じつはこの電気料金も必要経費として計上することが可能です。
とくに事業者であれば売電のための電気代も大きくなるため、必ず節税対策として取り入れておきたいポイントでしょう。
ただし、自宅で利用している電気料金からパワーコンディショナーで利用した分の電気料金のみが経費対象となるため、申告する際にはしっかりとそれだけの数字を算出するようにしてください。
減価償却
太陽光発電設備は、上記でお伝えしたように高額な設備になります。
そのため、節税対策をしたい方は必ず減価償却は必須と言えるでしょう。
減価償却とは、一定額以上の高額な物品などを購入した際、その費用を数年に分けて経費にできることをいいます。
一度の申告でその全ての購入金額などを経費とするのではなく、何年かに分けて費用として計上していこうといった考え方です。
基本亭に太陽光発電の設備とその設置費用、つまり法定耐用年数は17年になっているため、17年間は必要経費として計上することが可能になります。
また、場合によっては余剰売電の減価償却なども必要になるため、管轄の税務署などに相談する良いでしょう。
ここで1点注意したいのが、太陽光発電補助金を受け取っている場合です。
この場合は、設置費用から差し引いた額を申告する必要があるため注意してください。
保険料やメンテナンス費用
太陽光発電における一般的な節税対策は上記の3つですが、ほかにも保険料やメンテナンス費用も費用として計上可能です。
例えば、「火災保険」「動産総合保険」などの保険料、太陽光発電設備の定期的なメンテナンス費用も費用として利用できるため忘れずに費用として計上するようにしてみましょう。
まとめ
太陽光発電設備を導入する際、税金についてしっかりと理解しておかないと、脱税を指摘される恐れがあります。
税金がかかるなんて損と考える方もいるかもしれませんが、10kW未満の一般住宅における売電収入が20万円を超えることは少ないのではないでしょうか。
また、一方で節税対策なども豊富にあるなど、しっかりと税金について学んでおけば安心です。
太陽光発電設備導入を検討している方は、ぜひこれら税金について、さらに節税対策を覚えておきましょう。