太陽光パネルの固定資産税はいくら?後付けか一体型かでどう変わるかまで解説
太陽光パネルを設置すると、固定資産税がかかるのか気になる方も多くいらっしゃるかと思います。太陽光パネルを含む太陽光発電設備は、固定資産税の課税対象となるかどうかは条件によって異なります。
どういった条件で課税対象となるのか、固定資産税の計算方法、固定資産税の納付方法まで解説します。
固定資産税について
そもそも固定資産税とは何か、固定資産税として課税される場合の対象となる設備について解説します。
固定資産税とは
そもそも固定資産税とは、毎年1月1日時点の固定資産所有者にたいして、固定資産の資産価値に応じて算出された評価額を納付する地方税の一種です。
固定資産とは、土地・家屋・償却資産(事業用資産)が該当し、固定資産の所有者が納税義務を負います。
太陽光発電設備は、償却資産に該当します。
償却資産の具体例として、パソコン・コピー機・エアコンなどがあります。
課税対象となる太陽光発電設備
太陽光パネルだけが課税対象となるわけではありません。
パワーコンディショナー、架台、接続ユニット、電力量計、送電設備といった太陽光発電機器すべてが一体の償却資産として課税されます。
太陽光発電設備に固定資産税がかかるかが決まるポイント
太陽光発電設備でも、固定資産税がかかるもの、かからないものがあります。
課税対象か非課税になるかわかれるポイントがいくつかあるため解説します。
「住宅用太陽光発電」と「産業用太陽光発電」か
課税対象になるかどうかは、まず太陽光発電設備が住宅用か産業用かによってわかれます。
出力が10kW未満なら住宅用、10kW以上なら産業用です。
産業用として取り扱われるのは、ビル・倉庫・工場など建物に設置されるものだけでなく、山間や空き地に設置されるものも同様に課税対象となります。
住宅でも事業用は課税対象
出力が10kW未満の住宅用太陽光発電設備でも、以下のような場合は課税対象となります。
- 賃貸住宅に設置し、住人が発電した電気を使用する場合
- 店舗兼住宅として継続的に事業を営む場合
- 発電した電力で商品を製造販売する事業者
また、住宅用設備として認められない場合には課税対象となる場合があります。
住宅用の場合は設置形態が後付けか一体型か
住宅用太陽光発電設備は、架台の上にパネルを設置する後付けタイプが主流です。
しかし、住宅用太陽光発電設備であっても、新築などで太陽光パネルと屋根が一体化している場合には、文字通り固定されているため、固定資産税の対象となる可能性があります。
また屋根一体型は取り外しができず、住宅価値を高める設備のため、住宅の固定資産税算出時に課税対象となります。
法定耐用年数と評価額について
太陽光発電設備は、毎年資産価値が下がる償却資産です。
法定耐用年数は17年ですが、償却資産の評価額が150万円以下になると課税対象から外れます。
太陽光発電設備の特例措置
太陽光発電設備は、取得後3年間固定資産税が軽減される特例措置があります。
特例措置の正式名称は「再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置」です。
軽減される税率は、発電出力や自治体によって異なるため、確認が必要です。
また特例措置の適応期限はこれまで延長されてきましたが、いつまで延長されるかは不透明です。
参考:資源エネルギー庁|再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)
太陽光発電に関する固定資産税の計算方法
固定資産税の課税額を算出する式は、以下の通りです。
- 取得額×(1-減価率)=課税評価額
- 課税評価額×固定資産税の税率=課税額
それぞれ解説していきます。
取得額というのは、太陽光発電設備の購入費用のことです。
減価率は、1年目のみ0.064、2年目以降は0.127となります。
固定資産の標準税率は1.4%です。
太陽光発電設備の取得額(購入費用)が700万円と仮定します。
1年目の固定資産税額
取得額7,000,000×(1-0.064)=課税評価額6,552,000円
課税評価額6,552,000×税率0.014=固定資産税額91,728円
最初の3年間は課税標準の特例措置が使え、一般的に課税額が2/3になります。
(自治体によって変動する場合があるのでご確認ください)
91,728×2/3=61,152円
61,152円が1年目の固定資産税額です。
2年目の固定資産税額
取得額6,552,000円×(1-0.127)=課税評価額5,719,896円
課税評価額5,719,896円×税率0.014=80,078円
課税標準の特例措置で、
80,078円×2/3=固定資産税額約53,385円
3年目の固定資産税額
5,719,896円×(1-0.127)=課税評価額4,993,469円
課税評価額4,993,469×税率0.014=固定資産税額69,908円
課税標準の特例措置で、
69,908×2/3=固定資産税額約46,605円
太陽光発電に関する固定資産税の申告方法
冒頭でお知らせした通り、太陽光発電設備の固定資産税は地方税に該当します。
太陽光発電設備が設置されている場所の市区町村に申告が必要です。
1月1日時点の資産状況に応じて、自治体から納税通知書が送付されます。
その納付書を使って固定資産税を支払います。
まとめ
太陽光発電設備が課税対象となるかどうかは、出力が10kW未満の家庭用か10kW以上の産業用か、また家庭用であっても事業用であったり、屋根一体化であれば課税対象となります。
地方税のため、1月1日時点で固定資産を所有している所有者にたいして市町村から納税通知書が送付されてきます。
太陽光発電設備は減価償却の対象となり、法定耐用年数の17年の間で資産評価額が150万円を下回るまで税金の納付が必要になります。